個人情報の取扱い

福井県庁生活協同組合における個人情報保護方針

<基本方針>

当生協は、個人情報の保護に万全を期すとともに個人情報の利用に関する社会の信頼を高め、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱うものとし、個人情報を保護することは、当生協に課せられた法的及び社会的責務と考えます。
当生協は、組合員、お取引先及び職員(以下「組合員等」という。)の個人情報を組合員等からお預かりしたかけがえのない財産と考え、組合員等の当生協への信頼を基礎に個人情報を、以下の考え方に基づき適切に管理及び利用します。

 

1 利用目的の特定、目的外利用の制限及び適正な取得等

当生協は、当生協の事業活動及び人事管理上必要な範囲に限定して、個人情報を適正な方法により取得、利用及び提供します。

 

2 正確性及び安全性の確保

当生協は、組合員等の個人情報を、正確且つ最新の状況で保管管理し、保有する個人情報の安全管理が図られるよう必要且つ適切な処置を講じます。

 

3 第三者提供の制限並びに委託先の選定及び監督等

当生協は、組合員等の個人情報を本人の同意を得ないで、法で許容されている場合を除いて第三者に提供しません。また、組合員等の個人情報を業務委託により当生協以外の第三者に預託する場合は、組合員等の個人情報の安全管理が測られ、個人情報を適切に扱っているとみとめられる委託先を選定し、当該委託先を適切に監督し、教育します。

 

4 本人関与

当生協は、組合員等の個人情報に対する本人関与の権利に基づき、本人より個人情報 の開示、訂正若しくは削除又は利用若しくは提供の中止を求められた場合は、遅滞なく 必要な調整を行い、その結果に基づき適切な処置を行います。請求の窓口及び具体的な 請求方法については、文書で定め公表します。

 

5 職員及び委託先への教育及び啓蒙

当生協は、全職員及び委託先にこの方針を周知徹底させ且つ個人情報保護に関する適切な教育及び啓蒙を行い、個人情報保護の意識高揚に努めます。

 

6 法令等の遵守及び不断の改善

当生協は、この方針を達成するため、個人情報保護法及び関連法令並びに監督官庁の定めるガイドライン及び指示その他の規範を遵守し、この方針に基づく規則、基準及びマニュアル等の見直し、改善を継続的に行います。

 

7 苦情処理対応窓口

当生協は、組合員等から個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合、適切かつ迅速に対応するために、苦情処理対応窓口を設置します。

 

平成17年4月1日

福井県庁生活協同組合

 

福井県庁生活協同組合 個人情報管理 基本規程

(目的)第1条

この規程は、福井県庁生活協同組合(以下「組合」という。)の事業遂行に関連して、取り扱う個人情報を適切に管理するために、個人情報保護に係る基本的事項を定めたものである。

 

(定義)第2条

この規程において「個人情報」とは、組合の事業遂行に関連して収集された個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付けられた番号、記号、その他の符号、画像もしくは音声によって識別出来るものをいう。なお、「個人情報」の形態は、見読可能なものおよび情報記録媒体に記録されたものをいう。

 

(適用範囲)第3条

この規程は、すべての役職員、定時職員、契約職員、嘱託職員、派遣職員、アルバイト職員、委託契約にもとづいた職員等に対して適用する。また、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合等もこの規程の目的に従って、個人情報の適切な保護を図るものとする。

 

(収集の原則)第4条

個人情報の収集は、次の原則に従って行うものとする。

(1)

組合の運営上必要な範囲において、あらかじめ利用目的を特定すること。

(2)

収集は、適法かつ公正な手段によって行い、収集に際して本人に利用目的を明示すること。

(3)

第三者からの個人情報を収集するに際しては、その手段が適法かつ公正な手段であることを確認し、当該個人の保護に値する正当な利益を侵害することのないように留意すること。

 

(利用・提供)第5条

個人情報を収得したときは、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。

2 個人情報の利用、提供は、次の原則に従って行うものとする。

(1)

個人情報の利用は、あらかじめ明示した目的の範囲に限ること。

(2)

利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と関連性を認められる範囲内で行うとともに、その変更目的と内容を本人に通知し、または公表すること。

(3)

法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ないで、個人情報を第三者へ提供してはならない。

(4)

グループによる共同利用の場合は、共同利用者の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名称などについて、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状況におくものとする。

 

(個人情報の正確性の確保)第6条

個人情報は、それぞれの個人データの利用目的に応じて、必要な範囲内で正確性・最新性を確保しながら管理するものとする。

 

(個人情報の利用と安全性の確保)第7条

個人情報に関するアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等に対して、この規程に定める事項のほか、法令、その他管理手順書等もしくは個人情報管理者の指示に従い、合理的な安全対策を講ずるものとする。

2 不要になった個人情報及び所定の保存期間が終了した個人情報は、適正な方法によって破棄又は消去するものとする。

(個人情報の秘密保持に関する従事者の責務)第8条

個人情報の収集、利用、提供または委託処理等、個人情報を取り扱う業務に従事する者は、この規程に定める事項のほか、法令、その他の管理手順書もしくは個人情報管理者の指示した事項に従い、個人情報の秘密保持に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。

 

(個人情報の委託処理に関する措置)第9条

個人情報を取り扱う業務を外部に委託するときは、委託業務目的以外の使用及び複製の禁止、秘密保持、作業状況の確認等について委託契約書もしくは覚書に定める等、委託を受けた者に対する必要かつ、適切な監督を行うものとする。

 

(事項の公表)第10条

組合は、保有する個人データに関する次の事項について、本人の求めに応じて、遅滞なく回答するものとする。

(1)

保有個人データの利用目的

(2)

第11条、第12条、第13条の定める事項の手続き

(3)

保有個人データの取扱についての苦情の申出先

 

(開示)第11条

本人から自己の情報について開示の請求があったときは、本人であることを確認したうえで、別に定める手順で行うものとする。

2 前項にかかわらず、次の場合には、開示請求には応じない。

(1)

法令に定めるとおり、本人に知らせることが不適当と判断されるとき。

(2)

本人からの照会に合理的理由の明示がなく、それらに応えていけば業務に著しく支障が生じるおそれがあるとき。

3 前項に基づき、開示請求に応じない場合には、原則として本人にその理由の説明を行うものとする。

 

(訂正・削除)第12条

個人情報の記載内容に誤りがあって、本人から訂正または削除の請求を受けたときは、訂正、削除すべき事項を確認のうえ、遅滞なくその請求に応じるものとする。

 

(自己情報の利用又は提供の拒否権等)第13条

組合が保有している個人情報については、本人から自己の情報についての利用又は第三者への提供を正当な理由で拒まれたときは、これに応じるものとする。ただし、法令に基づき、本人の同意を得ずに第三者に個人情報を提供したことを理由とするときはこの限りでない。

 

(個人情報保護管理責任者)第14条

組合は、この規程の厳正な運用を行う為に、個人情報保護管理責任者を配置する。

 

(個人情報保護管理責任者の責任)第15条

個人情報保護管理責任者は、この規程に定めるところに基づき、個人情報保護に関する内部規程の整備、安全対策の実施、教育訓練等を実施するための計画を策定し、周知徹底等の措置を実践する責任を負うものとする。

2 個人情報保護管理責任者は、各部門での着実な運用のために、各部門ごとに個人情報保護管理者を任命することができる。

 

(報告義務)第16条

組合の役職員は、法令及びこの規程を遵守するとともに、事故及び法令違反となる行為を発見したときは、速やかに個人情報保護管理責任者へ報告しなければならない。

 

(懲戒)第17条

法令及びこの規程に故意又は重大な過失により違反した職員は、就業規則の定めるところにより懲戒に処分するものとする。

 

(教育)第18条

組合は、個人情報保護の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、所要の教育計画及び教育資料に従い、継続的かつ定期的に教育・訓練を行う。

 

(規程の改廃)第19条

この規程の改廃は、理事会において行う。

 

付則

1 この規程は、平成17年4月1日より施行する。